○吉野川市住居手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体等から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第10条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第11条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、前条1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条の2第1項第2号の規則で定める職員は、吉野川市単身赴任手当に関する規則(平成23年吉野川市規則第28号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。