○吉野川市通勤手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)第11条の3に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第11条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。
2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、市長が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居が市の区域外にある職員
(2) 身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第11条の3に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位制(条例第11条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第11条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、その額と5万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1の額が5,000円を超えるときは、5,000円)を5万5,000円に加算した額)
(2) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の3第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の3第2項第2号に掲げる額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第11条の3第2項第2号(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)の吉野川市職員の給与に関する規則(平成16年吉野川市規則第37号)第36条に規定する支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事業が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の3第2項第1号等に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条の3第2項第1号等及び条例第11条の3第2項第2号等に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第11条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、吉野川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第7号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第8号)第2条の規定により配偶者同行休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 第9条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最初の月の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額。事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第11条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、市長の定める場合にあっては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第11条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を発行している普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 前号に掲げる普通交通機関等以外の普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、吉野川市職員の定年等に関する条例(平成16年吉野川市条例第36号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生じることがあらかじめ明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 条例第11条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。