○吉野川市通勤手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)第11条の3に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第11条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署(官署に出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務官署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。
2 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第11条の3第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条の2に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条の3第1項各号に規定する通勤をすることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、市長が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居が市の区域外にある職員
(2) 身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第11条の3に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位制(条例第11条の3第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第11条の3第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1万400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1万3,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 1万6,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 1万9,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2万2,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 2万5,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 2万9,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 3万2,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 3万5,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 3万8,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 4万2,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 4万5,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 4万9,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 5万2,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 5万6,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 5万9,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 6万3,000円
(21) 片道100キロメートル以上 6万6,400円
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に掲げる額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の4 条例第11条の3第2項第2号(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(駐車場等の要件)
第9条の2 条例第11条の3第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務官署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(4) 職員の通勤の用に供する自動車等を駐車させるために勤務官署が設置した施設でないこと。
(5) 前号の施設が利用できない場合に利用する施設であること。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第9条の3 条例第11条の3第3項の規則で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第9条の4 条例第11条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定められた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第9条の5 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)の吉野川市職員の給与に関する規則(平成16年吉野川市規則第37号)第36条に規定する支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事業が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の3第2項第1号等に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条の3第2項第1号等及び条例第11条の3第2項第2号等に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2 条例第11条の3第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、吉野川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第7号)第2条の規定により自己啓発等休業をし、又は吉野川市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年吉野川市条例第8号)第2条の規定により配偶者同行休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 第9条の5第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最初の月の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額。事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第11条の3第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、市長の定める場合にあっては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3 条例第11条の3第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を発行している普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 前号に掲げる普通交通機関等以外の普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、吉野川市職員の定年等に関する条例(平成16年吉野川市条例第36号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生じることがあらかじめ明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第11条 条例第11条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
