○吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が給与条例第3条に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は給与条例第8条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税等事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当

(5) 廃棄物処理施設技術管理者の特殊勤務手当

(6) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当

(7) 選挙のため投票及び開票事務従事職員の特殊勤務手当

(8) ケースワーカーの特殊勤務手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 前条の特殊勤務手当は、別表の範囲内で市長が定める。

(手当の減額)

第4条 手当を月額として支給される職員の業務成績が不振と認められるときは、市長において支給額を減ずることができる。

(手当の停止)

第5条 手当を月額として支給される職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合、及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は、手当を支給することができない。

(手当の支給)

第6条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年鴨島町条例第12号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年川島町条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年山川町条例第13号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年美郷村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3号の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

単位

金額

支給する職員の範囲

1 市税等事務従事職員の特殊勤務手当

1日

250円

市税及び税外収入の滞納整理のため外勤業務に従事した職員

2 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

1日

1,000円

防疫作業に従事した職員

3 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

1日

1,080円

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市長が定めめる作業に従事した職員

4 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務従事職員の特殊勤務手当

1日

1,600円

行旅病人の収容作業に従事した職員

2,000円

行旅死亡人の処理作業に従事した職員

5 廃棄物処理施設技術管理者の特殊勤務手当

1箇月

2,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による技術管理者として任命された職員

6 清掃作業従事職員の特殊勤務手当

1箇月

4,500円

清掃作業に従事した職員

1箇月(6月から9月までの間)

6,000円


7 選挙のため投票及び開票事務従事職員の特殊勤務手当

1選挙につき


選挙のため投票及び開票事務従事者に委嘱された職員

投票

18,000円

開票

13,000円

8 ケースワーカーの特殊勤務手当

1箇月

6,000円

市長が定める職員が福祉に関する業務に専ら従事したとき

備考 1選挙とは、同時選挙の場合にも1選挙とする。1日とは、4時間以上従事した場合とする。

吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第55号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第55号
平成18年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第15号
平成29年3月21日 条例第7号
平成31年3月19日 条例第18号
令和2年9月23日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第4号
令和5年5月8日 条例第22号
令和6年6月24日 条例第26号