○吉野川市宿日直手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第19条の規定に基づき、職員の日直手当の支給について定めるものとする。

(日直手当)

第2条 職員が吉野川市役所処務規則(平成16年吉野川市規則第4号)第37条の規定によって、当直勤務に服した場合には、日直手当を支給する。

(日直手当の額)

第3条 日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月3日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

吉野川市宿日直手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第42号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第42号
平成16年12月3日 規則第138号
平成17年4月1日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年12月17日 規則第28号