○吉野川市職員の旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第56号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 旅費(第10条―第15条の6)
第3章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。
(1) 職員 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等により行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに出張命令簿等に、その旅行に関する事項の記載又は記録をし、これをその旅行者に通知しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
2 内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種類に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。
第7条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第8条 旅行中において年度の経過又は職務の等級の変更等があった場合には、当該変更等があった後、最初の目的地に到着するまでの分及びその以降の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項ただし書の路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費)
第14条 宿泊費の額は、旅行中の宿泊に要する費用とし、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定める額との権衡を考慮して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情があると市長が認める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第15条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める額との権衡を考慮して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第15条の3 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第15条の5第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第15条の4 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第15条の5 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(赴任に伴う旅費支給の特例)
第15条の6 新たに職員に採用された者が、居住地から新在勤地に赴任する場合には、赴任に伴う本人及び家族の旅費は、支給しない。ただし、国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員又はこれらに準ずる者が引き続き職員に採用され赴任する場合は、この限りでない。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第16条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第17条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の返納)
第18条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
(臨時職員の旅費)
第19条 臨時職員の旅費については、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して支給する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和40年鴨島町条例第7号)、川島町職員の旅費に関する条例(昭和30年川島町条例第6号)、山川町職員旅費支給条例(昭和32年山川町条例第5号)若しくは旅費支給条例(昭和30年美郷村条例第5号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和47年麻植学校給食組合条例第8号)の規定による。
附則(平成17年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「、阿波郡、板野郡の吉野町若しくは土成町」を「、阿波市」に改める部分については、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成29年7月3日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び別表の規定は、平成29年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第3条第1項の規定により旅行命令等を発する旅行及び新条例第2条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の吉野川市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により旅行命令等を発した旅行及び旧条例第2条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第3条第1項の規定により旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第3条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第2条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第2条第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 新条例第18条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。