○吉野川市職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第56号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 旅費(第10条―第16条)

第3章 雑則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)並びに吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

3 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

5 前4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。)をされ、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、この喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等により行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに出張命令簿に、その旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。ただし、公用車による旅行については、支給しない。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 内国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 旅行中において年度の経過又は職務の等級の変更等があった場合には、当該変更等があった後、最初の目的地に到着するまでの分及びその以降の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、別に定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の額は、実費とする。

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合は、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金及び座席指定料金

 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合には、特別急行料金

 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道300キロメートル以上の場合には、特別急行料金のほか、座席指定料金

2 前項に規定する運賃、特別急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める運賃、急行料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に掲げる運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 船賃の額は、実費とする。

(2) 特別船室料金及び寝台料金を徴する場合には、前号のほか、特別船室料金及び寝台料金

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表の定額による。ただし、県内の旅行に係る日当は、支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

(食卓料)

第15条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

(移転料)

第15条の3 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第15条の4 着後手当の額は、別表第1の日当の定額の5日分及び宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。ただし、自宅等に住所又は居所を移転する場合には、同表の日当の定額の2日分及び宿泊料の定額の2夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第15条の5 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条の3第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(赴任に伴う旅費支給の特例)

第15条の6 新たに職員に採用された者が、居住地から新在勤地に赴任する場合には、赴任に伴う本人及び扶養親族の旅費は、支給しない。ただし、国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員又はこれらに準ずる者が引き続き職員に採用され赴任する場合は、この限りでない。

(日額旅費)

第16条 第5条第8項の規定により支給する日額旅費は、次に掲げる旅行をする場合に規則で定める基準により支給する。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ同条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号の旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

第3章 雑則

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第18条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(臨時職員等の旅費)

第19条 臨時職員の旅費については、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して支給する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和40年鴨島町条例第7号)、川島町職員の旅費に関する条例(昭和30年川島町条例第6号)、山川町職員旅費支給条例(昭和32年山川町条例第5号)若しくは旅費支給条例(昭和30年美郷村条例第5号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和47年麻植学校給食組合条例第8号)の規定による。

(平成17年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「、阿波郡、板野郡の吉野町若しくは土成町」を「、阿波市」に改める部分については、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年7月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表の規定は、平成29年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条―第15条の2関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

市長等

37円

2,800円

10,000円

13,000円

2,800円

その他の職員等

37円

2,500円

8,000円

12,000円

2,500円

別表第2(第15条の3関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

その他の職員等

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

吉野川市職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第56号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第56号
平成17年4月1日 条例第3号
平成18年3月20日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第7号
平成29年7月3日 条例第21号
令和3年3月23日 条例第3号