○吉野川市職員の公用自動車を使用しての出張及び自動車運転に従事する職員の自動車運転による出張に対する旅費の支給規程
平成16年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉野川市職員の旅費に関する条例(平成16年吉野川市条例第56号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の公用自動車を使用しての出張及び自動車に従事する職員の自動車運転による出張に対する旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(公用自動車による出張)
第2条 職員が公務のため公用自動車を使用しての出張した場合の旅費は、条例第5条に規定する宿泊料及び日当のみを支給する。
2 前項の出張が市内の場合は、旅費は支給しない。
(運転に従事する職員の出張)
第3条 自動車運転に従事する職員が自動車運転のため出張した場合は、条例第5条に規定する宿泊料及び日当のみを支給する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。