○吉野川市補助金交付規則
平成16年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他市長がこの規則を適用する必要があると認めるもの。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付をすべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 市長は、補助金等の交付の申請をした者が前項各号のいずれかに該当するかどうかについて、必要に応じ警察等関係機関に照会するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は当該事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者等に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(状況報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めるものとする。
(補助事業等の遂行の命令)
第10条 市長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、市長に対しその定める期日までに次の書類を市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第8号)
(2) 事業実績書(様式第9号)
(3) 収支決算書(様式第10号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付された補助金等の額を確定するものとする。
(交付の時期)
第13条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の規定による調査による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し等)
第15条 市長は、補助金等の決定したものについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 第8条第1項の規定による補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書の提出があったとき。
(2) 補助事業等に不正が認められたとき。
(3) 第4条の2第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 法令等及び第5条の規定による交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業等の実績が認められないとき。
(6) その他補助金等の交付の必要性が認められなくなったとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第17条 補助事業者等は、当該補助に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(財産の取得及び処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産とその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月3日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。