○吉野川市財政事情の公表に関する条例

平成16年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表できないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの事項を、12月に公表するものにあっては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)の例によるほか、市長の指定した場所においてその閲覧をすることができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市財政事情の公表に関する条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号