○吉野川市財政事情の公表に関する条例
平成16年10月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表できないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政事情には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)の例によるほか、市長の指定した場所においてその閲覧をすることができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。