○吉野川市市税に関する文書の様式を定める規則
平成16年10月1日
規則第46号
(文書の様式)
第1条 吉野川市税条例(平成16年吉野川市条例第65号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(政令による告知)
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表及び様式 略