○吉野川市市税に関する文書の様式を定める規則

平成16年10月1日

規則第46号

(文書の様式)

第1条 吉野川市税条例(平成16年吉野川市条例第65号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3後段の期間変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

(政令による告知)

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年鴨島町規則第1号)、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年川島町規則第1号)又は町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年山川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表及び様式 略

吉野川市市税に関する文書の様式を定める規則

平成16年10月1日 規則第46号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第46号