○吉野川市固定資産評価員及び同補助員に関する条例

平成16年10月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 吉野川市の固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)につきその設置その他必要な事項は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(身分)

第2条 評価員は特別職とし、評価補助員は一般職とする。

(給与)

第3条 評価員の給料その他の給与については、副市長に準じ、別に条例の定めるところによる。ただし、市長、副市長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他の給与を受けることができない。

2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ、別に条例の定めるところによる。ただし、有給の職員が評価補助員の職を兼ねるときは、前項ただし書の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

吉野川市固定資産評価員及び同補助員に関する条例

平成16年10月1日 条例第67号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第67号
平成19年3月28日 条例第2号