○吉野川市固定資産評価員及び同補助員に関する条例
平成16年10月1日
条例第67号
(趣旨)
第1条 吉野川市の固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「評価補助員」という。)につきその設置その他必要な事項は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(身分)
第2条 評価員は特別職とし、評価補助員は一般職とする。
(給与)
第3条 評価員の給料その他の給与については、副市長に準じ、別に条例の定めるところによる。ただし、市長、副市長その他有給の職員が評価員の職を兼ねるときは、給料その他の給与を受けることができない。
2 評価補助員の給料その他の給与は、一般職員に準じ、別に条例の定めるところによる。ただし、有給の職員が評価補助員の職を兼ねるときは、前項ただし書の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。