○吉野川市行政財産使用料条例
平成16年10月1日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、その使用について許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 行政財産の使用について前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地のみを使用する場合
土地使用料の算式
(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円
(2) 土地及び建物を使用する場合
土地使用料の算式
(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円
建物使用料の算式
(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)+200円
(3) 建物のみを使用する場合
建物使用料の算式
(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)+(建物の建て面積に相当する土地に対応する時価×(建物のうち使用させる面積/建物の延べ面積)×(1/10,000)×使用日数)+200円
3 前項の使用日数は、1日未満の場合は1日とし、1日未満の端数を生じた場合は、その端数を1日として計算するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する電柱等であって市長が定めるものに係る使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。この場合において、その使用の期間が1年未満の場合は1年とし、1年未満の端数が生じた場合はその端数を1年として計算するものとする。
(納付の時期及び方法)
第4条 使用者は、使用開始前に、使用料の全額を、納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由により行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体及び公共的団体が公共の用に供するとき。
(2) その他減免を必要とする理由があると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当額5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町行政財産使用料条例(平成11年鴨島町条例第13号)又は川島町行政財産使用料条例(昭和55年川島町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。