○吉野川市手数料条例

平成16年10月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号。第9号において「県条例」という。)第2条第2項の規定に基づく租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請手数料

1件につき 13万円(造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。)

1件につき 19万円(造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。)

1件につき 26万円(造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。)

1件につき 39万円(造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。)

1件につき 51万円(造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。)

1件につき 66万円(造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。)

1件につき 87万円(造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。)

(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請手数料 1件につき 8万6,000円

(9) 県条例第2条第2項の規定に基づく租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号若しくは第68条の69第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請手数料

1件につき 6,200円(新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。)

1件につき 8,600円(新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。)

1件につき 1万3,000円(新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。)

1件につき 3万5,000円(新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。)

1件につき 4万3,000円(新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のとき。)

1件につき 5万8,000円(新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるとき。)

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請手数料

1件につき 6,200円 (新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。)

1件につき 8,600円 (新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。)

1件につき 1万3,000円 (新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。)

1件につき 3万5,000円 (新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき。)

1件につき 4万3,000円 (新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき。)

(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請手数料 1件につき 1,300円

(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請手数料 1両につき 750円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(18) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 450円

(19) 土地又は建物に関する証明手数料 1件につき450円

(20) 営業に関する証明手数料 1件につき 450円

(21) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 450円

(22) 住民票又は戸籍の附票に関する証明手数料 1件につき 450円

(23) 身分に関する証明手数料 1件につき 450円

(24) 住所又は居所に関する証明手数料 1件につき 450円

(25) その他本市が確認している事項等に関する証明手数料 1件につき 450円

(26) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 450円

(27) 公簿図面等の閲覧手数料 1件につき 450円

(28) 公簿図面等の謄抄本手数料 1件につき 450円

(29) 土地境界設定立会手数料 1件につき 3,000円

2 前項各号に掲げるもののうち、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した通信端末機器(個人番号カード又は移動端末設備を利用して必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものに限る。)を使用して証明書等を交付する場合の手数料の額は、同項各号に定める金額からそれぞれ250円を差し引いた額とする。この場合においては、第6条の規定は、適用しない。

(手数料の徴収)

第3条 奥書、認証、問合わせ等いかなる名義をもってするものであっても文章をもって事実を認証するものについては、前条第1項の証明とみなし手数料を徴収する。

2 前条第1項の証明事項であって、数事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各事項ごとにこれを1件とし、同一事項の証明を2通以上請求するときは各1通ごとに1件として、数人共同して請求する場合は1人ごとに計算して手数料を徴収する。

(郵送料の徴収)

第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の徴収の時期)

第5条 手数料は、申請の際又は交付の際、これを徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 吉野川市の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの

(4) 官公署から請求のあったもの

(5) 公用のために使用するもの

(6) 戸籍に記載した事項に関する証明で、法律で条例に定めるところにより無料で行うことができると規定されているもの

(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

(手数料の還付)

第7条 既納の手数料は、還付しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町事務手数料条例(平成12年鴨島町条例第3号)、川島町事務手数料条例(平成12年川島町条例第34号)、山川町手数料条例(平成12年山川町条例第9号)又は美郷村手数料条例(平成12年美郷村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第17号の改正規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月24日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号で令和3年11月26日から施行)

(令和3年7月5日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月8日条例第27号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

吉野川市手数料条例

平成16年10月1日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第69号
平成18年3月20日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年3月24日 条例第4号
平成24年6月25日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年9月24日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第5号
令和3年7月5日 条例第17号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年11月8日 条例第27号
令和5年3月22日 条例第7号