○吉野川市物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成16年10月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、吉野川市が発注する物品の購入等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(入札に参加することができない者)

第2条 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(申請書等)

第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、平成19年2月1日から同年3月20日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から2月末日までの間までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 経歴書(様式第2号)

(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては申請に係る営業を現にしている旨を証明する書面

(3) 貸借対照表及び損益計算書(個人であって青色申告をしていない者は、省略することができる。)

(4) 納税証明書

(5) 前条各号のいずれかに該当する者でないことを証明する書面

(6) 印鑑証明書

(7) 使用印鑑届(様式第3号)

(8) 特約店又は代理店にあっては、それを証明する書面

(9) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合にあっては、これらを受けていることを証明する書面の写し

(10) 契約の締結につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、委任状(様式第4号)

(11) 契約の締結等につき県内にある支店、営業所等に属する者を代理人に選任する場合にあっては、その支店、営業所等に係る納税証明書

(資格審査)

第4条 市長は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査する。

(1) 営業年数

(2) 従業員数

(3) 営業実績

(4) 自己資本の額

2 前項の規定による資格の審査は、前条ただし書の規定により申請書等が提出された場合を除き、平成17年4月1日を最初の期日とする隔年ごとの4月1日にするものとする。

(結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定により資格を審査したときは、その結果を第3条の規定により申請書等を提出した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(変更届等)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名

(2) 登録印鑑又は使用印鑑

(3) 営業種目又は営業品目

(4) 支払資本金

(5) 特約店又は代理店契約

(6) 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任した場合にあっては、その支店、営業所等の所在地又は名称若しくはその代理人

2 申請者は、その営業を休止し、又は廃止したとき、若しくはその休止した営業を再開したときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項第4号に掲げる事項に係る変更届の提出を受けたときは、再審査を行うものとする。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、第4条第2項に定める日から2年間とする。

2 第3条ただし書の規定により申請書等を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、前項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第8条 市長は、第2条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。次の各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質又は数量に関して不正の行為をした者

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(平成14年山川町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日告示第8号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年12月1日告示第129号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成22年11月8日告示第86号)

この告示は、平成22年11月8日から施行する。

(令和2年12月18日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月15日から施行する。ただし、第6条第1項第3号の改正規定は、令和2年12月18日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに吉野川市物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第3条ただし書の規定により提出する一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書の様式は、なお従前の例による。

(令和5年1月10日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月15日から施行する。ただし、第2条及び第8条第2項の改正規定は、令和5年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までに吉野川市物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第3条ただし書の規定により提出する一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書の様式は、なお従前の例による。

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吉野川市物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成16年10月1日 告示第2号

(令和5年1月15日施行)