○吉野川市法定外公共物管理条例

平成16年10月1日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の利用の適正を図るためその管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、市の所有に属する土地(これと一体となしている施設を含む。)のうち一般公共の用に供されているもので、その管理について道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他法令に特別の定めがないものをいう。

(許可事項)

第3条 公共物を使用し、又は公共物内である土地において産出物を採取しようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める。

(用途の廃止)

第4条 市長は、公共物が現在及び将来にわたり公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じて用途を廃止し、普通財産に変更することができる。

(土地利用審査会)

第5条 市長は、前条に規定する決定その他この条例により市長が必要と認める事項について審査を行うため、土地利用審査会を設置する。

2 土地利用審査会は、規則等で定める庁内各関係部署、外郭団体及び議会から選出する委員により構成する。

3 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害関係にある事項については、当該土地利用審査会の採決に関する議事に加わることができない。

4 第2項及び前項に定めるもののほか、土地利用審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い規則等で定める。

(使用料等の徴収)

第6条 市長は、第3条第1項の許可を受けた者から、別表に定める使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を許可の際、徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で、市長が特に必要と認めるときは、許可の際に当該許可の期間に相当する使用料等を徴収することができる。

2 市長は、特に必要と認める者に対しては、その使用料等を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長は、天災その他許可を受けた者の責めに帰することができない理由により許可に係る使用又は採取ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(罰則)

第8条 第3条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共物の使用について国有土地水面使用規則(大正14年徳島県指令第7号)の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により当該公共物の使用について第3条第1項の許可を受けている者とみなす。この場合において、既にこの者から同規則の規定に基づき使用料等を徴収しているときは、当該使用料等のうちこの条例の施行の日以降の期間に係る部分については、第13条第1項の規定による使用料等として徴収したものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に公共物の使用について徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号)の許可を受けている者は、当該許可と同様の条件により当該公共物の使用について第3条第1項の許可を受けている者とみなす。この場合において、既にこの者から同条例の規定に基づき使用料等を徴収しているときは、当該使用料等のうちこの条例の施行の日以降の期間に係る部分については、第13条第1項の規定による使用料等として徴収したものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に公共物を使用していて国有土地水面使用規則の許可又は徳島県法定外公共用財産管理条例の許可を受けていない者は、1年以内に第3条第1項の行為の許可を受けなければならない。

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町法定外公共用財産管理条例(平成14年川島町条例第3号)、山川町法定外公共物管理条例(平成16年山川町条例第1号)又は美郷村法定外公共物管理条例(平成14年美郷村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている法定外公共物の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている法定外公共物の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 使用料

使用の目的

単位

使用料の額(年額)

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

220円

水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設

1メートル

90円

通路又は通路橋の設置

1平方メートル

40円

材料置場、干場その他これらに類するもの

1平方メートル

75円

その他工作物の敷地

1平方メートル

75円

1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。

3 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の公共物の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

6 この表に掲げる使用の目的以外のものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算出する。

2 採取料 市場価格等を考慮して市長が定める額

吉野川市法定外公共物管理条例

平成16年10月1日 条例第71号

(令和元年10月1日施行)