○吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年10月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、吉野川市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の選定)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者となる候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書による施設の運営が利用者の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の選定の特例)

第5条 市長は、他の条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条に規定する手続によらないで指定管理者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理者として選定することが適当と認められる団体がなかったとき。

(3) 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、前3条に規定する手続により指定管理者を選定するいとまがないとき。

2 前項の規定による指定管理者の選定に当たっては、市長は、選定しようとする団体に対して事業計画書その他規則等で定める書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準により総合的に審査するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(指定管理者の個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、施設を管理するに当たって知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に管理しなければならない。

2 指定管理者の役員、職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、前条に規定する業務上で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(選定委員会)

第12条 市長の諮問に応じ、第4条の規定に基づく候補者の選定について調査し、及び審議するため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 企業経営等について専門的知識を有する者

(2) 施設管理等について専門的知識を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(市長部局以外の所管の施設への適用)

第13条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

2 水道事業及び下水道事業が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年10月1日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)