○吉野川市財政調整基金条例
平成16年10月1日
条例第73号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、吉野川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、法第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。