○吉野川市財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、吉野川市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町財政調整基金条例(昭和54年鴨島町条例第2号)、川島町財政調整基金条例(昭和49年川島町条例第26号)、山川町財政調整基金条例(昭和41年山川町条例第2号)若しくは美郷村財政調整基金条例(昭和54年美郷村条例第19号)又は麻植学校給食組合財政調整基金条例(昭和63年麻植学校給食組合条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉野川市財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第73号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第73号