○吉野川市文化、国際交流基金条例

平成16年10月1日

条例第75号

(設置)

第1条 市民が高度な芸術文化に接触する機会を拡大するとともに、国際交流事業を推進することにより、市民生活の質の向上を図り、もって本市の活性化に資するため、吉野川市文化、国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町文化、国際交流基金の設置及び管理に関する条例(平成2年鴨島町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉野川市文化、国際交流基金条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号