○吉野川市地域福祉基金条例

平成16年10月1日

条例第77号

(設置)

第1条 地域における保健福祉に関する事業の推進に資するため、吉野川市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町地域福祉基金条例(平成3年鴨島町条例第20号)、社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年川島町条例第9号)、山川町地域福祉基金条例(平成3年山川町条例第15号)又は美郷村地域福祉基金条例(平成3年美郷村条例第7号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成28年3月22日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

吉野川市地域福祉基金条例

平成16年10月1日 条例第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第77号
平成28年3月22日 条例第18号