○吉野川市介護給付費準備基金条例
平成16年10月1日
条例第82号
(設置)
第1条 介護保険事業特別会計の円滑な中期財政運営に資するため、吉野川市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度会計において、決算上当該年度に新たに生じた余剰金を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 市長は、第1条の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、介護保険の中期財政運営を円滑に行う場合に限り、市長は、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。