○吉野川市ふるさと・水と土保全基金条例
平成16年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 土地改良施設の機能の適正化等地域の保全に必要な経費の財源に充てるため、吉野川市ふるさと・水と土の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 市長は、第1条の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用の益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。