○吉野川市土用地残土処理場運営基金条例

平成16年10月1日

条例第86号

(設置)

第1条 徳島県が実施する国道193号道路改築事業等の道路工事で発生する残土処理を目的とした土用地残土処理場の維持、管理及び満杯後の施設設置費用並びに国道193号道路改築関連事業に要する経費に充てるため、土用地残土処理場運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる額

(運用)

第3条 市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、設置の目的の事業費に充てるため、その一部又は全部を一般会計歳入歳出予算に計上して行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土用地残土処理場運営基金条例(平成16年美郷村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉野川市土用地残土処理場運営基金条例

平成16年10月1日 条例第86号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第86号