○吉野川市教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。
(規則の公布)
第2条 吉野川市教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記して、教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを行う。
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記して、教育長印を押すものとする。
(公表を要するものの公告)
第4条 前条の規定は、規則及び規程を除き教育委員会の所掌事務で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。