○吉野川市教育委員会会議規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条―第10条)
第3章 会議録(第11条―第15条)
第4章 会議の傍聴(第16条・第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)がその職務を行う。
第2章 会議
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。ただし、臨時会については、この限りでない。
2 前項の場合、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。
3 教育長は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
4 委員は、第2項の規定により通知された場所及び日時に参集しなければならない。
5 委員は、病気その他の事由により欠席又は遅参するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(会議の運営)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回の開会を原則とする。臨時会は必要に応じ教育長がこれを招集する。
2 会議の議長は、教育長がこれに当たる。この場合において、教育長に事故があるときは教育長職務代理者が当たる。
(会議の順序)
第5条 会議は、概ね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 会議録署名委員の指名
(4) 提案説明
(5) 議事
(6) 教育長報告
(7) 閉会
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。この場合において、何人も議事を漏らしてはならない。
3 前項の規定により会議を公開しないときは、教育長は、一般傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退席させるものとする。
(関係者の意見聴取)
第7条 教育委員会は、必要があると認めたときは、関係のある者の出席を求めその説明を聴取することができる。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。
(採決)
第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
(継続審議)
第10条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。
第3章 会議録
第11条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第12条 会議録は、書記がこれを作成する。
2 前項の書記は、教育委員会事務局職員をもってこれに充てる。
(記載事項)
第13条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 説明等のため出席した職員
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(署名)
第14条 会議録には、教育長のほか会議において定めた2人の委員が署名しなければならない。
(公表)
第15条 会議録は、これを公表する。ただし、第6条第2項の規定により公開しない会議の議事は、会議の議決があったときは、会議録を公表することができる。
第4章 会議の傍聴
第16条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に申し出なければならない。
第17条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 補則
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。