○吉野川市教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他必要事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉野川市教育委員会傍聴規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)