○吉野川市教育表彰規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童及び生徒の表彰)

第2条 教育委員会が所管する学校の児童又は生徒で、次の各号のいずれかに該当するもの(団体を含む。)があるときは、これを表彰する。

(1) 児童会又は生徒会において校風の発揚に著しく努力した者

(2) 困難を克服して学業にはげみ、児童生徒の模範となる成績をおさめた者

(3) 運動競技等において、極めて顕著な成績をあげた者

(4) 研究、製作又は表現活動等において、卓越した成績をあげた者

(教育功労者等の表彰)

第3条 学校教育、社会教育等に関し次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 教職員(県費負担教職員に限る。)であって吉野川市立小学校又は中学校に通算25年以上在職し顕著な教育実績をあげた者

(2) 社会教育等に貢献し、本市文化の向上に顕著な功績があったと認められる者

(表彰の対象外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げるものは表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関し起訴されている者

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが不適当であると教育委員会が認めるもの

(表彰の推薦)

第5条 表彰の推薦は、第2条及び第3条第1号の規定に該当すると認められる者があるときは小学校及び中学校の校長又は教育委員会事務局の課等の長が、同条第2号の規定に該当すると認められる者があるときは社会教育関係団体の長又は教育委員会事務局の課等の長が、教育委員会が指定する日までに、別記様式により、教育委員会に推薦することができる。ただし、第2条第1号及び第2号の規定に該当する推薦である場合は、それぞれ各校1人又は1団体を原則とする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、教育委員会が表彰状及び記念品の授与をもって行う。

(表彰の日)

第7条 表彰は、教育委員会が定める日に行う。

(死亡時の表彰)

第8条 表彰を受けるべき者がその表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼって表彰することができる。この場合において、表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1号に規定する期間については、合併前の鴨島町立、川島町立、山川町立又は美郷村立の小学校又は中学校に在職した期間を吉野川市立小学校又は中学校に在職した期間とみなし、その期間を通算するものとする。

(平成20年8月27日教委規則第4号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年11月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月21日教委規則第7号)

この規則は、平成28年10月21日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉野川市教育表彰規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第4号
平成20年8月27日 教育委員会規則第4号
平成21年11月25日 教育委員会規則第2号
平成23年1月26日 教育委員会規則第1号
平成28年10月21日 教育委員会規則第7号
平成31年3月20日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号