○吉野川市教育委員会事務委任等規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理について必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の人事に関する一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び分限懲戒を行うこと。

(5) 学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(6) 教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 重要な教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を決定すること。

(13) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

(14) 文化財を指定すること。

(15) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

(報告等)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は第3条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、前項の報告に加え、これを教育委員会に付議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年6月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市教育委員会事務委任等規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
平成29年6月28日 教育委員会規則第8号