○吉野川市教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第9号
教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務を吉野川市立小学校及び中学校の校長に委任する。ただし、校長は、異例と認められる事項については、あらかじめ教育長と協議するものとする。
(1) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年徳島県人事委員会規則第6―17号。以下「人事委員会規則」という。)第3条の規定による通勤届の受理
(2) 人事委員会規則第4条第1項及び第2項の規定による事実の確認及び支給すべき通勤手当の額の決定又は改定
(3) 人事委員会規則第5条の規定による支給範囲の特例に係る認定
(4) 人事委員会規則第19条の規定による事後の確認
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。