○吉野川市教育委員会の聴聞に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第10号

吉野川市教育委員会が実施する聴聞手続の具体的な運用に関し必要な事項については、吉野川市聴聞に関する規則(平成16年吉野川市規則第18号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町教育委員会聴聞規則(平成6年鴨島町教育委員会規則第3号)、川島町教育委員会の聴聞に関する規則(平成6年川島町教育委員会規則第1号)、山川町教育委員会の聴聞に関する規程(平成6年山川町教育委員会規程第1号)又は美郷村教育委員会の聴聞に関する規則(平成6年美郷村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市教育委員会の聴聞に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第10号