○吉野川市教育施設への広告掲示規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市内の学校及び社会教育施設(以下「教育施設」という。)への広告掲示について必要な事項を定めるものとする。

(広告掲示の許可)

第2条 教育施設に広告を掲示しようとするものは、施設の管理責任者(学校長、公民館長及び集会所長等)の許可を得て掲示しなければならない。ただし、教育施設への広告掲示が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、これを許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるもの

(2) 私的な営利又は売名を目的とすると認められるもの

(3) 教育施設の風致を害するおそれがあると認められるもの

(4) 学校教育又は社会教育上不適当と認められるもの

(5) その他教育施設の管理責任者において不適当と認められるもの

(広告の撤去等)

第3条 無断で教育施設に広告を掲示したことを発見した場合は、施設の管理責任者は、その出所を調査追及して直ちに撤去を命ずることができる。

(広告頒布の取締り)

第4条 学校及び社会教育関係団体に対する広告文書の頒布についても、第2条の規定に準じて許可するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町教育施設への広告掲示取締り規則(昭和52年山川町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

吉野川市教育施設への広告掲示規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第12号