○吉野川市立学校設置条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 吉野川市立学校を次のとおり設置する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第49条において準用する第38条の規定に基づく中学校
(2) 法第38条の規定に基づく小学校
(名称及び位置)
第2条 吉野川市立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(吉野川市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正)
2 吉野川市立幼稚園保育料等徴収条例(平成16年吉野川市条例第95号)の一部を次のように改正する。
別表中「及び森山幼稚園」を削る。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(吉野川市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
2 吉野川市立幼稚園保育料等徴収条例(平成16年吉野川市条例第95号)は、廃止する。
(吉野川市学校給食センター条例の一部改正)
3 吉野川市学校給食センター条例(平成16年吉野川市条例第97号)の一部を次のように改正する。
第4条中「吉野川市立幼稚園、」を削る。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉野川市立鴨島第一中学校 | 吉野川市鴨島町鴨島633番地2 |
吉野川市立鴨島東中学校 | 吉野川市鴨島町麻植塚215番地3 |
吉野川市立川島中学校 | 吉野川市川島町桒村2558番地 |
吉野川市立山川中学校 | 吉野川市山川町前川261番地 |
吉野川市立鴨島小学校 | 吉野川市鴨島町鴨島564番地 |
吉野川市立牛島小学校 | 吉野川市鴨島町牛島865番地1 |
吉野川市立上浦小学校 | 吉野川市鴨島町上浦931番地 |
吉野川市立森山小学校 | 吉野川市鴨島町山路1086番地 |
吉野川市立飯尾敷地小学校 | 吉野川市鴨島町飯尾7番地 |
吉野川市立西麻植小学校 | 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂85番地2 |
吉野川市立知恵島小学校 | 吉野川市鴨島町知恵島781番地 |
吉野川市立川島小学校 | 吉野川市川島町桒村2193番地 |
吉野川市立学島小学校 | 吉野川市川島町学字辻76番地 |
吉野川市立山瀬小学校 | 吉野川市山川町諏訪266番地1 |
吉野川市立高越小学校 | 吉野川市山川町町93番地 |