○吉野川市立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就学予定者の学校指定)
第2条 就学予定者の学校指定は、吉野川市教育委員会が特に定める場合を除き、別表のとおりとする。
(学校指定の変更申立て)
第3条 保護者が就学予定者の学校指定の変更を申し立てようとするときは、就学させるべき年の2月10日までに、指定学校変更申立書(様式第1号)をもってしなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山川町立小学校及び中学校への就学予定者の学校指定に関する規則(昭和61年山川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 地区名 | 備考 |
吉野川市立鴨島第一中学校 | 飯尾、敷地、西麻植、鴨島、知恵島の各小学校区全域 |
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吉野川市立鴨島東中学校 | 上浦、牛島、森山の各小学校区全域 |
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吉野川市立川島中学校 | 川島町全域 |
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吉野川市立山川中学校 | 山川町全域、美郷全域 |
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吉野川市立鴨島小学校 | 鴨島、喜来、上下島、中島、西麻植の一部、知恵島の一部 |
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吉野川市立牛島小学校 | 牛島、麻植塚 |
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吉野川市立上浦小学校 | 上浦 |
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吉野川市立森山小学校 | 内原、森藤、山路、中島の一部 |
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吉野川市立飯尾敷地小学校 | 飯尾、敷地、樋山地、西麻植の一部 |
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吉野川市立西麻植小学校 | 西麻植、粟島、上下島の一部 |
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吉野川市立知恵島小学校 | 知恵島 |
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吉野川市立川島小学校 | 山田、川島、桒村、宮島(川島町) |
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吉野川市立学島小学校 | 児島、三ツ島、学 |
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吉野川市立山瀬小学校 | 中須賀、忌部、忌部山、流、宮北、宮島、雲宮、西久保、堤内、堤外、西麓、山路、祇園、坂田、安楽寺、若宮、諏訪、前川、三島、八幡、春日、湯立、大塚、天神、岩戸、古城、青木、宮地、北須賀、北島、翁喜台、東麓、浦山、大須賀 |
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吉野川市立高越小学校 | 東麦原、山ノ神、季邦、翁喜台、麦原、西ノ原、旗見、川東、建石、住吉、恵下、宮地、横走、丸山、朝日、川田赤岩、新田谷、迎坂、石堂、向坂、津由谷、境谷、奥川田、久宗、井上、町、馬場崎、村雲、牛の子尾、御饌免、片岸、日鷲谷、天神佐古、川田、土橋、天王原、黒岩、矢落、一ツ石、宮谷、伊瑞穂、鍋倉、中ノ郷、木綿麻山、川田天神、大室、田ノ浦、川田八幡、奥原、土仏西向、大内、楠根地、桑内、皆瀬、奥野井、馬見尾、榎谷、西野峯、貞田、舟戸、平山、引地、一里塚、瀬津、鼓山、高頭、権現谷、赤刎、八ケ久保、木戸口、小路、御旅館、榛木原、塚穴、藤生、大峯、柿木谷、井傍、麻掛、坂口、野宮谷、茂草、日知利子、楮本、向原、土橋ノ上、大藤谷、桑ノ峯、川田市、槻原、市久保、川田忌部山、美郷全域 |