○吉野川市招致外国青年任用規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条―第5条)

第3章 任期及びその終了(第6条・第7条)

第4章 報酬その他の給付(第8条―第11条)

第5章 勤務時間、休日及び休暇(第12条―第18条)

第6章 服務(第19条―第30条)

第7章 懲戒等(第31条―第35条)

第8章 公務災害補償等(第36条・第37条)

第9章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により吉野川市(以下「市」という。)に配置される外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに市の条例及び当該条例に基づく規則等の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 外国青年のうち国際交流活動に従事するもの

(2) 外国語指導助手 外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する外国青年

(3) スポーツ国際交流員 外国青年のうちスポーツを通じた国際交流活動に従事するもの

(4) 所属長 国際交流員、外国語指導助手又はスポーツ国際交流員が所属する組織の長

(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(7) 任用団体 国際交流員、外国語指導助手又はスポーツ国際交流員を任用する組織

第2章 職務

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 任用団体の国際交流関係事務(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等をいう。)の補助

(2) 任用団体の国際経済交流関係事務(地域産品の海外販路拡大や外国人観光客の誘致などの国際経済交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等をいう。)の補助

(3) 任用団体の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(5) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は吉野川市立の学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテスト、資格取得、検定試験等への協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(スポーツ国際交流員の職務)

第5条 スポーツ国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 任用団体のスポーツ指導事務(スポーツ事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言等をいう。)の補助

(2) 地域における優秀な選手等に対するスポーツ指導への協力

(3) 任用団体の職員及び地域住民に対するスポーツ指導への協力

(4) 地域の民間国際交流団体のスポーツ事業活動に対する助言及び参画

(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

第3章 任期及びその終了

(任期)

第6条 外国青年の任期は、4月1日から翌年の3月31日まで(4月2日以後に任用する場合にあっては、任用した日から当該日の属する年度の末日まで及び翌年度の初日から任用した日から1年を経過する日まで)とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の任期満了後、教育委員会は、外国青年として必要な能力を有すると実証される場合には、前項の規定に準じて任期を定め、再度の任用(以下「再任用」という。)を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再任用は行わないものとする。

(退職)

第7条 外国青年は、任期においては誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任期の満了前に退職するときは、退職しようとする30日前までに申し出なければならない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第8条 外国青年の報酬は、次に掲げる額とする。

(1) 初めて任用されたもの 月額28万円

(2) 第4条第2項の規定により再任用されたもの 次のからまでに掲げる額

 1回目の再任用の場合 月額30万円

 2回目の再任用の場合 月額32万5,000円

 2回を超えた再任用の場合 月額33万円

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国青年の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了した場合の当該月の報酬額は、その支給対象となる期間の実日数から第12条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項の規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第9条 外国青年が勤務に要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により算出した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給する。この場合において、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して算出する。この場合において、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第10条 外国青年の旅費及び通勤に要する費用については、費用弁償として吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号)に定めるところにより支給する。

2 市は、別に定めるところにより、外国青年が赴任し、及び帰国するときは、その費用を弁償する。ただし、帰国するための費用は、当該外国青年が第6条第1項及び第2項の任期満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。

第11条 市は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第12条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時30分までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合において、当該勤務を命じた時間が属する週から起算して、4週間後の週までに勤務を要しない時間を指定することとし、当該4週間を平均して1週間当たり35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定により、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。この場合において、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第13条 外国青年の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第14条 外国青年の年次有給休暇は、第6条第1項又は第2項に規定する任期中に分割又は連続した20日間とする。

2 年次有給休暇の取得は、1日又は1時間を単位とする。

3 外国青年が第6条第1項又は第2項の任期を満了した後、教育委員会が再度の任用を行う場合は20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

4 外国青年は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれの所属長に申し出なければならない。

5 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 病気休暇を承認された期間(第31条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

4 病気休暇の期間は、有給とする。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、次の各号に事由によるものとし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合にあっては連続する10日の範囲内の期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合にあっては連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国青年が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国青年が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国青年の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の外国青年が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(第18号において「保健指導等」という。)に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会が定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(要介護者が複数の場合にあっては10日)以内で必要と認められる期間

(15) 前号の規定による休暇の開始予定日から93日を経過する日の翌日以後も引き続き在職が見込まれる外国青年(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ再度の任用がないことが明らかであるものを除く。)が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国青年が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国青年において1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 外国青年が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 妊産婦である女子の外国青年が、保健指導等を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の外国青年の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

(20) 妊娠中の女子の外国青年が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認めた場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(21) 外国青年が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる外国青年にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(22) 前各号に掲げるもののほか所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第18号から第22号までの特別休暇は有給とし、第10号から第17号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第17条 吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号。以下「育休条例」という。)の定めるところにより、養育する子が1歳6箇月に達する日((育休条例の規定により当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合に該当するときは、2歳に達する日。以下この条において同じ。)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度の任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない外国青年は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6箇月に達する日までの間で、育児休業条例第2条の3に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、育児休業条例第3条で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、外国青年が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 外国青年が任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該外国青年が、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 前項の規定による育児休業をしている期間は、無給とする。

(部分休業)

第18条 任命権者は、育休条例の定めるところにより、外国青年が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該外国青年が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、外国青年について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該外国青年が第16条第1項第10号又は第16号の規定による休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)に限り、勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業は、外国青年について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

第6章 服務

(宣誓)

第19条 外国青年は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、任用の際の服務及び勤務条件に関する同意書への署名をもって服務の宣誓を行ったものとする。

(職務命令に従う義務)

第20条 外国青年は、その職務を遂行するに当たり、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第21条 教育委員会は、外国青年の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国青年は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を洩らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第25条 外国青年は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第26条 外国青年は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第27条 外国青年は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント若しくはパワーハラスメントにより、又はこれらを疑われる言動により他の職員に不快感を与える等の就業環境を害する行為をしてはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第28条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国青年は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(宗教活動の制限)

第29条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第30条 外国青年は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転してはならない。

第7章 懲戒等

(免職、休職等)

第31条 教育委員会は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、外国青年が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第16条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第34条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。第33条第2号の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国青年は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第32条 教育委員会は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他教育委員会が定める規程の規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減額する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時に免職する。この場合において、教育委員会の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する使用者が支払うべき平均報酬を支払わないものとする。

(休職期間中の報酬)

第33条 第31条第2項の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第31条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合には、その休職の期間中は、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第31条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合には、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第31条第2項第2号の規定による休職の場合には、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第34条 外国青年が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第35条 第15条第1項第16条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第21号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第22号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て、その承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに所属長に届け出て、その承認を得なければならない。

2 第16条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに所属長に届け出なければならない。

3 外国青年は、病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職を申請する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 前項本文の場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。

5 第31条第2項第2号に掲げる事由による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第36条 外国青年が公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第37条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 補則

(その他)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に合併前の山川町又は美郷村に勤務していた外国成年が引き続き吉野川市に勤務する場合の勤務条件については、なお、合併前の山川町・美郷村招致外国青年就業規則(平成4年山川町教育委員会規則第8号)の例による。

(平成20年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する

(令和2年3月25日教委規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉野川市招致外国青年任用規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第16号
平成20年3月21日 教育委員会規則第2号
平成22年3月23日 教育委員会規則第4号
平成23年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成25年3月18日 教育委員会規則第2号
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第12号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第6号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号