○吉野川市学校施設管理条例
平成16年10月1日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉野川市学校施設(以下「学校施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 学校施設を利用しようとする者は、学校施設利用許可申請書(別記様式)により、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校施設の利用を許可しない。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく個人演説会又は立会演説会及び政党の行う政談演説会を除く。
(1) 学校教育に支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設及び備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 興行又は営利を目的とする利用であるとき。
(5) 公共性を欠くとき。
(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(7) その他校長又は教育委員会が不適当と認めるとき。
2 市外の団体又は個人の学校施設の利用は、原則として認めない。
(1) 利用者が許可の条件に違背したとき。
(2) 許可を受けた後、前条各号の事由が生じたとき。
(3) 教育又は公益のため緊急に利用しなければならない事由が生じたとき。
(使用料)
第5条 学校施設の使用料は、別表に定めるところによるものとし、既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により、利用することができないとき。
(2) 利用の日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て教育委員会がこれを認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、学校施設の利用が終わったときは、原状に復し、器具を整備して校長に引き渡さなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、学校施設の利用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 許可のない施設設備を利用しないこと。
(3) 火気を厳重に注意すること。
(4) 前3号のほか、校長の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第9条 学校施設の利用中に建物、附属物又は備品を損傷し、又は滅失したときは、事由の如何を問わず利用者は、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、学校施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町教育施設管理条例(昭和35年鴨島町条例第10号)、鴨島町教育施設使用規則(昭和35年鴨島町規則第4号)、川島町学校施設使用条例(平成12年川島町条例第41号)、山川町学校施設使用規則(昭和48年山川町教育委員会規則第1号)又は美郷村使用料条例(昭和31年美郷村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市学校施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市学校施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料 吉野川市小中学校学校施設(体育館等) 昼夜関係なく1時間当たり 520円 運動場 5時間以内 1,040円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合(吉野川市立山瀬小学校体育館を利用する場合に限る。)の使用料の額は、この表に基づき算出された使用料の額に、4,400円に冷暖房を使用する時間を乗じて得た額を加えた額とする。
2 使用料に係る利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間として計算するものとする。