○吉野川市奨学金貸与条例

平成16年10月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより、修学の機会を確保し、もって人材を育成することを目的とする。

(貸与を受けることができる者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。

(1) 市内に2箇年以上住所を有する父又は母の子であること。ただし、父及び母がともにいない者については、その者が市内に住所を有すること。

(2) 高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)、短期大学又は大学(以下「学校」という。)に在学する者であること。ただし、規則で定める者を除く。

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。

(貸与の申請及び決定)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。

(額、貸与期間等)

第4条 奨学金の額は、規則で定める。

2 奨学金の貸与期間は、前条第2項の規定による貸与の決定において貸与を開始する月として指定のあった月からその在学する学校の正規の最短修業年限が終了するまでとする。

3 奨学金は、無利息とする。

(貸与の休止)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(貸与決定の取消し)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条第2号又は第3号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第7条 奨学金の貸与を受けた者は、次に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後、20年を超えない範囲において規則で定める期間(次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、当該規則で定める期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。ただし、いつでも繰上げ返還をすることができる。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

(返還の猶予)

第8条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

(1) 災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 修学していることにより、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。

(返還の免除)

第9条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、吉野川市奨学金審査委員会の審査を経て、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 身体又は精神の障害などにより労働能力を喪失したとき。

(延滞利息)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(審査委員会)

第11条 奨学金の貸与の決定に関する基準を定め、並びに奨学金の貸与及び奨学金の返還の免除について審査するため、吉野川市奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町奨学金貸与条例(平成14年鴨島町条例第5号)、川島町福祉奨学補助金給付条例(昭和47年川島町条例第7号)、山川町奨学資金給与条例(昭和39年山川町条例第7号)、山川町奨学金貸与規則(平成14年山川町教育委員会規則第6号)又は美郷村奨学資金貸付条例(昭和53年美郷村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により決定された資金の貸与又は給付及びその償還については、なお、合併前の条例等の例による。

(令和2年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野川市奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る奨学金の貸与について適用し、同日前の申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。

吉野川市奨学金貸与条例

平成16年10月1日 条例第96号

(令和2年4月1日施行)