○吉野川市就学援助費交付規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童・生徒(以下「児童生徒」という。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、翌学年の初めから小学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、吉野川市の区域内に住所を有し、公立の小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に在学する児童生徒若しくは就学予定者の保護者又は吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)により吉野川市が設置する学校への就学が許可された吉野川市の区域外に住所を有する児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、教育委員会が交付を必要と認めた者
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、援助費の額は、予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費・通学用品費
(2) 通学費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(申請)
第4条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(様式第1号)を児童生徒が在学する学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者については、就学援助費申請書を直接教育委員会に提出することができる。
2 審査は、保護者の経済状況のほか、その児童生徒の日常の生活状況や児童生徒の家庭の事情等を勘案し、総合的に判断することによって行う。
4 教育委員会は、第1項に規定する審査を行うために特に必要があるときは、吉野川市福祉事務所の長又は民生委員に対して、助言を求めることができる。
(認定委員会)
第6条 教育委員会は、前条第1項に規定する審査を行うに当たり、意見を聴くために吉野川市就学援助認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。
2 認定委員会は、前項の規定に基づき、教育委員会に意見を述べるほか、教育委員会の諮問に応じて、就学援助に関する重要事項について、審議する。
(認定委員会の組織等)
第7条 認定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 認定委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長
(2) 民生委員
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とし、委嘱の日が属する年度は、その年度末を1年とみなす。なお、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 認定委員会の会議は、教育委員会が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 認定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(交付方法)
第9条 援助費の交付方法は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第7号に規定する援助費においては、直接医療機関に支払うものとする。
(1) 校長委任払 保護者から援助費の請求、受領の委任を受けた校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
2 保護者は、教育委員会が指定する援助費を除き、申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。
(交付方法の変更)
第10条 教育委員会が必要と認めたときは、交付方法を変更することができ、就学援助費交付方法変更通知(様式第3号)により通知するものとする。
(届出)
第11条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助を必要としなくなったときは、直ちにその旨を就学援助費辞退届(様式第4号)により校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第12条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の就学援助費から適用する。
附則(平成21年11月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。