○吉野川市学校給食センター条例
平成16年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、吉野川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を吉野川市川島町桒村2827番地74に設置する。
(管理運営)
第2条 給食センターは、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、小学校及び中学校の学校給食用物資の調理、輸送その他必要な事業を行う。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会の諮問に応えるため、吉野川市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。