○吉野川市学校給食センター職員の白衣等貸与規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 吉野川市学校給食センター職員(以下「職員」という。)に対する白衣及び附属品の貸与については、この訓令の定めるところによる。

(貸与品)

第2条 職員には、別表に定める白衣等を貸与する。

(返納)

第3条 職員は、退職の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。

(賠償)

第4条 職員は、貸与品を故意又は過失により使用期間中に損傷し、又は紛失した場合においては、相当額を賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、吉野川市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の麻植学校給食組合職員白衣等貸与規則(昭和50年麻植学校給食組合規則第1号)により貸与された白衣等は、この訓令により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

貸与品目

員数

使用期限

夏物白衣上下服

2着

1年

冬物白衣上下服

2着

1年

帽子

2枚

1年

長靴

2足

1年

防水前掛

4枚

1年

ゴム手袋

3足

1年

ゴム手袋(耐油)

3足

1年

吉野川市学校給食センター職員の白衣等貸与規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号