○吉野川市学校給食センター職員の白衣等貸与規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 吉野川市学校給食センター職員(以下「職員」という。)に対する白衣及び附属品の貸与については、この訓令の定めるところによる。
(貸与品)
第2条 職員には、別表に定める白衣等を貸与する。
(返納)
第3条 職員は、退職の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。
(賠償)
第4条 職員は、貸与品を故意又は過失により使用期間中に損傷し、又は紛失した場合においては、相当額を賠償しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、吉野川市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品目 | 員数 | 使用期限 |
夏物白衣上下服 | 2着 | 1年 |
冬物白衣上下服 | 2着 | 1年 |
帽子 | 2枚 | 1年 |
長靴 | 2足 | 1年 |
防水前掛 | 4枚 | 1年 |
ゴム手袋 | 3足 | 1年 |
ゴム手袋(耐油) | 3足 | 1年 |