○吉野川市立小学校及び中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉野川市立小学校及び中学校の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が私有車を公務に使用する場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「私有車」とは、職員が通勤に使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であって、次の条件を満たしているものとする。

(1) 当該私有車については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は同法第4章に規定する自動車損害賠償責任共済の契約を締結していること。

(2) 前号に規定するもののほか、当該私有車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第10号に規定する原動機付自転車を除く。)の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人無制限、対物1,000万円以上の保険の契約を締結していること。

(3) 当該私有車の点検整備が十分行われていること。

(公務使用の登録)

第3条 前条の私有車を公務に使用する場合は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を教育総務課長に提出し、その登録を受けなければならない。

(登録事項の変更)

第4条 私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(私有車運転登録の取消し)

第5条 被登録者が登録資格を失ったときは、教育総務課長は、登録を取り消さなければならない。

(公務使用の許可基準)

第6条 職員が私有車を公務に使用したいときは、出張命令権者(吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又は教育委員会が定めるところにより、職員に対し、旅行命令を発する専決権を有する者をいう。以下同じ。)に私有車運転の許可を申し出るものとする。

2 出張命令権者は、職員から申出のあったときは、次の事項を考慮して許可する。

(1) 通常の交通機関を使用することにより公務の遂行が著しく遅延する場合

(2) バス、鉄道等の交通機関がない場合

(3) 公務の能率的遂行のため特に私有車の使用を必要とする場合

(4) 私有車両が使用できない場合

(5) 職員の運転歴が1年以上であり、かつ、無事故であること。

(6) 職員の心身の状態が正常であること。

(公務遂行中の私有車への同乗制限)

第7条 職員は、公務遂行のため私有車を運転するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合又は同条第3項の規定に基づき児童及び生徒を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第8条 職員が公務遂行のため第6条第2項の規定に基づく許可を受けた私有車に同乗しようとするときは、あらかじめ私有車同乗許可申請書(様式第3号)を出張命令権者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第6条の規定は、前項の許可について準用する。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当し、出張命令権者がやむ得ない事情であると認めたときにのみ、児童及び生徒を同乗させることができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時における救急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ出張命令権者が承認したものに限る。)であって、通常利用できる交通機関の運用密度が極めて低いとき、用務が早朝若しくは深夜にわたるとき、又は用務先が多いため通常の交通機関の利用が著しく不便なとき等、通常利用できる交通機関が利用できないとき。

4 出張命令権者は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは児童及び生徒の同乗を許可することができないものとする。

(1) 職員の運転経験が、3年に満たないとき。

(2) 私有車の整備状況が良好でないとき。

(3) 私有車について、搭乗者保険の賠償額が500万円以上及び無保険者障害保険の賠償額が2億円以上の任意保険契約に加入してないとき。

(4) 気象条件、道路状況等が悪く、私有車の運転に危険を伴うとき。

(5) 私有車に同乗する児童生徒の保護者から依頼を受けていないとき。ただし、前項第1号に規定する救急業務又は同項第2号に規定する救急保護を行うときは、この限りでない。

(燃料費等)

第9条 私有車を公務に使用した場合に要した燃料費、修理費、保険料その他減価償却費及び維持管理費は、支給しない。ただし、出張命令による場合は、規定により旅費を支給する。

(他人への損害賠償)

第10条 職員が第6条第2項の規定に基づく許可を受けた私有車を使用した場合において、過失によって他人に加えた損害については、市が賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によって補塡できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第11条 前条の規定によって、市が損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償することがある。

(事故処理の方法)

第12条 公務遂行途上において私有車による事故が発生した場合、教育総務課長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに教育長(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係るものである場合は、教育長及び徳島県教育長。以下この条及び次条において同じ。)にその状況を通報するものとする。

2 教育総務課長は、前項の規定によるもののほか、遅くとも10日以内に、交通事故報告書(県書式 庶務38―1)をもって、教育長に報告しなければならない。

3 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事故現場の見取図(県書式 庶務38―2)

(2) 事故に係る物件等の写真

(3) その他必要な書類

(登録名簿の提出)

第13条 教育総務課長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第4号)をその年の4月30日までに、教育長に提出しなければならない。

(実施調査等)

第14条 教育長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について随時実施調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町立幼稚園・小・中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成14年鴨島町教育委員会要綱第1号)又は山川町立幼稚園・小・中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱(平成14年山川町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日教委訓令第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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吉野川市立小学校及び中学校職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)