○吉野川市社会教育委員設置条例
平成16年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき吉野川市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員は、委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長は、すべての会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合は、その代理を務める。
第7条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
(招集)
第8条 会議の招集は、委員長がこれを行う。
2 委員5人以上から書面で会議に付議すべき事件を示してその招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
第9条 会議は、随時開催する。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。