○吉野川市立図書館条例
平成16年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 市民の図書その他の図書館資料に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の教養、調査及びレクリエーション等に資するため吉野川市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市立鴨島図書館 | 吉野川市鴨島町鴨島252番地1 |
吉野川市立川島図書館 | 吉野川市川島町桒村883番地1 |
吉野川市立山川図書館 | 吉野川市山川町北島19番地7 |
(事業)
第3条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 貸出し
(3) 読書案内
(4) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供及び援助(レファレンスサービス)
(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(6) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(7) 障がい者など図書館利用にハンディキャップを持つ人たちに対するサービス援助
(8) 他の図書館、学校、公民館、児童館その他の機関との連絡及び協力
(9) 他の図書館との資料の相互貸借
(10) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(11) 移動図書館の運営
(12) その他図書館目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第5条 図書館の資料の選択、収集及び廃棄処理については、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを決定する。
(利用者の秘密を守る義務)
第6条 図書館職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的秘密を漏らしてはならない。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次に該当するときは、利用を制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用者の義務及び損害賠償)
第8条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設及び附属施設その他器具備品等を善良な注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、施設又は附属施設その他器具備品を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第9条 図書館法第14条の規定により、吉野川市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対し意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の定数は、10人以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(吉野川市ふるさとセンター図書室との連携)
第10条 図書館は、吉野川市ふるさとセンター図書室との連携を密にし、資料を広く市民の利用に供するものとする。
(管理の代行)
第11条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第12条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の施設及び附属設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) その他図書館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町立図書館設置条例(昭和63年川島町条例第29号)又は山川町立図書館設置及び管理に関する条例(平成9年山川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第2号で令和2年4月1日から施行)
附則(令和2年3月24日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。