○吉野川市立図書館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第3条―第6条)

第2節 個人貸出し(第7条―第10条)

第3節 団体貸出し(第11条―第13条)

第4節 配送貸出し(第14条―第17条)

第5節 会議室の利用(第18条―第21条)

第3章 資料(第22条―第31条)

第4章 図書館協議会(第32条―第35条)

第5章 図書館処務(第36条―第41条)

第6章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市立図書館条例(平成16年吉野川市条例第100号。以下「条例」という。)第13条の規定により、吉野川市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「資料」とは次に掲げるものをいう。

(1) 図書、雑誌及び新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料(コンパクトディスク、ビデオテープ、デジタルビデオディスクその他これらに類するものをいう。以下同じ。)

(4) その他吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める資料

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(利用者の資格)

第3条 図書館奉仕を受けることができる者は、市内に在住し、通勤し、又は通学する者とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、吉野川市立鴨島図書館にあっては午前9時から午後7時までとし、吉野川市立川島図書館及び吉野川市立山川図書館にあっては午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会は事情によりこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、教育委員会は事情によりこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 吉野川市立鴨島図書館

 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日(以下この条においてこれらの日を「休日等」という。)のいずれにも当たらない日

 年末年始(12月28日から翌年1月3日までの日をいう。以下この条において同じ。)

 資料整理日(図書館内の資料を整理するために毎月1日を標準として別に定める日をいう。以下この条において同じ。)

 特別整理期間(図書館内の資料を特別に整理するために毎年1回10日を限度として別に定める期間をいう。以下この条において同じ。)

(2) 吉野川市立川島図書館

 水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い日で休日等に当たらない日

 休日

 年末年始

 資料整理日

 特別整理期間

(3) 吉野川市立山川図書館

 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い日で休日等に当たらない日

 休日

 年末年始

 資料整理日

 特別整理期間

(利用者の遵守事項)

第6条 教育委員会は、次に該当するときは、利用者に必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に支障があると認めたとき。

第2節 個人貸出し

(貸出しの手続)

第7条 第3条に規定する資格を有する者で、資料の貸出しを受けようとするものは、図書館貸出カード申込書(様式第1号)を教育委員会に提出して貸出登録をし、吉野川市立図書館利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、本人であることを証明するために必要な書類を提示するものとする。

(利用券の取扱い)

第8条 利用券の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用券を紛失したとき、又は住所を変更したとき、若しくは利用資格を失ったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(2) 利用券は、他の人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 利用券が登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出し)

第9条 資料の貸出しは、10冊以内とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、視聴覚資料の貸出しは、コンパクトディスク及びビデオテープにあっては2点以内、デジタルビデオディスクにあっては1点以内とし、貸出期間は8日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(資料の返却)

第10条 教育委員会は、貸出期間内に返却しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

2 資料の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は、返却期日から14日間を限度とする。

第3節 団体貸出し

(貸出しの手続)

第11条 団体(市内の官公庁、学校、事業者、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で資料の貸出しを受けようとする者は、図書館貸出カード申込書(団体)(様式第3号)を教育委員会に提出して貸出登録をし、利用券の交付を受けなければならない。

(資料の貸出し)

第12条 団体で利用する資料の貸出数及び期間については、その団体との協議の上教育委員会が別に定める。

(準用規定)

第13条 第8条及び第10条の規定は、団体貸出しにおける利用券の取扱い及び資料の返却について準用する。

第4節 配送貸出し

(貸出しの手続)

第14条 配送により資料(録音テープ図書を含む。以下この節において同じ。)の貸出しを受けられる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれに準ずる者で、配送によらなければ図書館利用が困難と教育委員会が認めたものとし、配送貸出しを利用しようとする者又はその代理人により配送貸出利用登録をすることができる。

(配送の経費)

第15条 配送貸出しに要する経費は、市が負担する。

(資料の貸出し及び返却)

第16条 配送貸出しによる資料貸出しは10冊以内(録音テープ図書にあっては、図書10冊に相当する巻数)とし、貸出期間は30日以内とする。

(資料の返却)

第17条 配送貸出しによる資料の返却については、教育委員会が別に定める。

第5節 会議室の利用

(利用の対象)

第18条 教育委員会は、団体に対し、会議室を利用させることができる。

(利用の手続)

第19条 会議室を利用しようとする者は、次の事項を記した文書又は口頭によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 利用する日時及び目的

(2) 利用する設備及び利用者予定数

(3) 利用責任者の住所、氏名及び連絡先

(利用時間)

第20条 会議室の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第21条 教育委員会は、会議室の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 利用目的が許可を受けた際に申告したものと違ったとき。

(3) 教育委員会が図書館運営上特に支障があると認めたとき。

第3章 資料

(資料の管理原則)

第22条 図書館は、資料に対する市民の要望に応えるとともに、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の文化、教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、その設置目的に沿って資料を管理しなければならない。

2 特に貴重な資料を除き、全て市民に貸し出し、自由開架制を原則とする。

(資料の管理者)

第23条 資料の管理は、教育委員会が行う。

(資料の年度区分)

第24条 資料の受入れ及び払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ及び払出しのあった日の所属する年度とする。

(寄贈資料の取扱い)

第25条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 図書館は、寄贈資料を紛失し、汚損し、又は破損したことについて、その責めを負わない。

(寄贈の手続)

第26条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(様式第4号)により申し出、資料の受入れは、教育委員会が行う。

2 寄贈した資料について受贈証(様式第5号)を発行するものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を市が負担することができる。

(資料の複写)

第27条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(貸出しの制限)

第28条 資料のうち、次のものについては、貸出しを制限することができる。

(1) 雑誌の最新号及び新聞

(2) 事務用資料

(3) 教育委員会が特に指定する貴重な資料

(資料管理帳簿の整備)

第29条 教育委員会は、資料の受入れ及び払出しに関する資料管理帳簿の整備は、図書原簿を資料管理帳簿とすることができる。

(資料の亡失又は破損)

第30条 教育委員会は、適正な管理の下で資料がなくなったときは、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないとき、及び資料が相当に傷んだときは、除籍処分とすることができる。

(保管責任の免除)

第31条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を問わない。

第4章 図書館協議会

(委員の構成)

第32条 条例第9条第3項に規定する図書館協議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委嘱する。

(1) 学校等の推薦した当該学校等の代表者

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に属する者

(3) 社会教育委員

(4) 公民館運営審議会の委員

(5) 学識経験者

(組織)

第33条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第34条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があるときは、臨時に招集することができる。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第35条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第5章 図書館処務

(職員)

第36条 館長は、教育長の命を受けて館務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書は、上司の命を受け、専門的事務を処理する。

3 職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(係)

第37条 図書館の事務を分掌処理するため、次の係を置く。

庶務係

奉仕係

(係の分掌事務)

第38条 各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務係

 公印の保管に関すること。

 図書館施設及び備品の維持管理に関すること。

 他の機関との連絡及び協力に関すること。

 地域図書館活動の援助に関すること。

 図書館予算の経理及び物品の出納に関すること。

 図書館統計に関すること。

 広報及び出版活動に関すること。

 文書事務その他一般庶務に関すること。

(2) 奉仕係

 条例第3条各号に定める事業の実施及び調整に関すること。

(生涯学習課長の専決事項)

第39条 生涯学習課長は、次の事項を専決する。

(1) この規則の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

(3) 図書館施設の併用に関すること。

(4) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。

(5) 所属職員の勤務に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易な事項

(代決)

第40条 教育長及び副教育長不在のとき、生涯学習課長は、教育長及び副教育長の所管事務のうち、図書館に関するものはこれを代決する。ただし、重要なものは、教育長及び副教育長の後閲を受け、又は承認を得なければならない。

(専門的業務に関する研修)

第41条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

第6章 雑則

(指定管理者による管理)

第42条 条例第11条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合にあっては、第2条第4号中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「教育委員会は事情により」とあるのは「指定管理者は教育委員会の承認を得て」と、第6条第7条第9条から第12条までの規定及び第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第17条から第21条までの規定及び第23条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第26条第1項中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て」と、同条第3項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第28条から第30条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条中「除籍処分」とあるのは「教育委員会の承認を得て除籍処分」と、様式第1号様式第2号様式第4号及び様式第5号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用し、第36条から第41条までの規定は、適用しない。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町立図書館管理運営規則(平成元年川島町教育委員会規則第1号)又は山川町立図書館管理運営施行規則(平成9年山川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の吉野川市立図書館条例施行規則第11条の規定により提出されている図書館利用券申込書は、この規則による改正後の吉野川市立図書館条例施行規則第11条に規定する図書館貸出カード申込書(団体)とみなす。

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吉野川市立図書館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号
平成29年3月21日 教育委員会規則第3号
平成30年8月1日 教育委員会規則第6号
令和2年10月1日 教育委員会規則第17号