○吉野川市視聴覚ライブラリー規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 吉野川市の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の充実振興を図るため設置する吉野川市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 視聴覚ライブラリーは、吉野川市立川島図書館に置く。
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、次の事業を行う。
(1) 視聴覚教具、教材の貸出しに関すること
(2) 視聴覚教具、教材の整備、充実に関すること
(3) 社会教育、学校教育における視聴覚的方法の研究に関すること
(4) 教材目録、利用の手引等の発行に関すること
(5) その他視聴覚教育に関すること
(職員)
第4条 視聴覚ライブラリーに所長その他必要な職員を置く。
(貸出し)
第5条 視聴覚ライブラリーの教具、教材は、次の場合に貸出しする。
(1) 社会教育および学校教育の教具、教材として利用するとき。
(2) 官公庁および社会教育関係団体が催す行事に利用するとき。
(3) その他所長が適当と認めたとき。
(利用の申請)
第6条 視聴覚ライブラリーが保有する教具、教材を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、視聴覚ライブラリー貸出カード申込書(別記様式)を所長に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、視聴覚ライブラリーの教具、教材の利用をさせない。
(1) 私用のため利用し、又は営利を目的としていると認めたとき。
(2) 公共の福祉に寄与しないと認めたとき。
(3) その他所長が適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は重大な過失により利用した視聴覚教具又は教材を破損し、又は滅失したときは、所長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第9条 視聴覚ライブラリーに吉野川市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し所長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について所長に対し意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、吉野川市図書館協議会委員を充てるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和54年鴨島町条例第3号)、川島町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和54年川島町条例第22号)、山川町視聴覚ライブラリー設置条例(昭和54年山川町条例第22号)、美郷村視聴覚ライブラリー設置条例(昭和54年美郷村条例第7号)及び鴨島町視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和54年鴨島町教育委員会規則第1号)、川島町視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和54年川島町教育委員会規則第3号)、山川町視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和54年山川町教育委員会規則第4号)、美郷村視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和54年美郷村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定になされたものとみなす。
別記様式 略