○吉野川市文化研修センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市文化研修センター条例(平成16年吉野川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市文化研修センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、利用の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市文化研修センター利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(使用料の納付方法等)

第5条 吉野川市文化研修センター(以下「センター」という。)の附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 使用料の納付方法は、現金とし、納付時期については、前納とする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 市内に所在する公共的団体(以下この項において「団体」という。)が当該団体の公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと教育委員会が認める場合 全額

(3) 指定管理者が主催する講座その他の文化事業に利用する場合 全額

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体その他の団体が主催する場合 半額

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) センターにおける風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) センターの施設、物品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項及びセンター職員が指示する事項

(損傷等の届出)

第8条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に施設、備品(破損・滅失)(様式第4号)を提出し、その指示に従わなければならない。

(利用状況の報告)

第9条 センターの管理者は、その月の利用状況について、翌月5日までに教育委員会へ施設月別利用状況表(様式第5号)を提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」と、「 | 使用料 | 」とあるのは「 | 利用料金 | 」と、「使用料納入日」とあるのは「利用料金納入日」と、様式第2号中「使用料(変更後)」とあるのは「利用料金(変更後)」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、様式第4号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町文化研修センター管理規則(平成元年鴨島町教育委員会規則第3号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市文化研修センターの付属設備の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市文化研修センターの附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日教委規則第16号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料の額

陶芸用電気炉

1式

1回

1,650

陶芸用電気炉(大型)

1式

1回

2,450

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吉野川市文化研修センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第27号

(令和5年4月1日施行)