○吉野川市アメニティセンター条例
平成16年10月1日
条例第102号
(設置)
第1条 市民の健全な文化の発展と心身の健康づくりを推進するため、吉野川市アメニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市アメニティセンター
(2) 位置 吉野川市山川町翁喜台95番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化事業の実施に関すること。
(2) ホール、ウエイトトレーニングルーム、ふれあい室等の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。
(入場の禁止等)
第14条 教育委員会は、センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入場を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行)
第17条 教育委員会は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務等)
第18条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) その他センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第2項中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「市長の承認を得て臨時に」と、第5条中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第6条、第7条及び第10条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第11条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町アメニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成5年鴨島町条例第16号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市アメニティセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
ホール | 舞台及び客席 | 平日 | A | 11,000 | 11,000 | 22,000 |
B | 16,500 | 16,500 | 33,000 | |||
C | 22,000 | 22,000 | 44,000 | |||
休日等 | A | 13,200 | 13,200 | 26,400 | ||
B | 19,800 | 19,800 | 39,600 | |||
C | 26,400 | 26,400 | 52,800 | |||
舞台のみ | 2,200 | 2,200 | 3,300 | |||
健康管理室 | A | 1,650 | 1,650 | 3,300 | ||
B | 2,200 | 2,200 | 4,400 | |||
C | 3,300 | 3,300 | 6,600 | |||
ふれあい室 | A | 1,650 | 1,650 | 3,300 | ||
B | 2,200 | 2,200 | 4,400 | |||
C | 3,300 | 3,300 | 6,600 | |||
視聴覚室 | A | 1,650 | 1,650 | 3,300 | ||
B | 2,200 | 2,200 | 4,400 | |||
C | 3,300 | 3,300 | 6,600 | |||
工作室 | A | 1,650 | 1,650 | 3,300 | ||
B | 2,200 | 2,200 | 4,400 | |||
C | 3,300 | 3,300 | 6,600 |
備考
1 使用料の区分は、次のとおりとする。
A 市内の団体等が利用する場合
B 市外の団体等が利用する場合
C 市内・市外を問わず入場料、会費等を徴収し、又は会員券等を発行する場合及び宗教団体、政治団体等が利用する場合
2 この表において「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額に100分の150を乗じて得た額(ホールのうち舞台のみを利用する場合にあっては、舞台のみを利用する場合の区分に応じた使用料の額に、舞台及び客席を利用する場合の区分に応じた使用料の額に100分の50を乗じて得た額を加えた額)とする。
4 ピアノを使用する場合の使用料の額は、1時間につき520円とする。
5 ホールの使用料は、控室及び備付用具の使用料を含むものとする。