○吉野川市少年の森野外活動センター条例

平成16年10月1日

条例第104号

(設置)

第1条 青少年等の心身の健全な育成増進を図るため、吉野川市少年の森野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市少年の森野外活動センター

(2) 位置 吉野川市鴨島町飯尾1780番地

(事業)

第3条 野外活動センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年等のキャンプ活動その他の野外活動(以下「野外活動」という。)のための施設の提供

(2) 青少年等の野外活動の指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、野外活動センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第4条 野外活動センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は市長が不適当と認めるときは、野外活動センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 野外活動センターの管理上支障があるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は市長が必要があると認めたときは、野外活動センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により、野外活動センターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町少年の森野外活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年鴨島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市少年の森野外活動センター条例

平成16年10月1日 条例第104号

(平成18年4月1日施行)