○吉野川市美郷ほたる館条例

平成16年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 国指定天然記念物「美郷のホタル及びその発生地」を地域の貴重な財産として活用することにより、生涯学習や環境教育の場として人々が交流し、地域の活性化を図るため、吉野川市美郷ほたる館(以下「ほたる館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ほたる館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市美郷ほたる館

(2) 位置 吉野川市美郷字宗田82番地1

(事業)

第3条 ほたる館は、次に掲げる事業を行う。

(1) ほたるの保護及び調査、研究に関すること。

(2) ほたる館の公開及び維持管理に関すること。

(3) ほたる等に関する体験学習、講演会又は研究会等の開催に関すること。

(4) 他の博物館、公民館等と協力、連絡、情報の交換及び資料等の相互賃借を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ほたる館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第4条 ほたる館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(5月20日から6月20日までの間の火曜日を除く。)ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日

2 吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、ほたる館の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第5条 ほたる館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、事情により開館時間を変更することができる。

(職員)

第6条 ほたる館に必要な職員を置く。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ほたる館の入館を制限するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ほたる館の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認められるとき。

(利用の許可)

第7条の2 ほたる館の多目的ルームを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可の取消し等)

第7条の3 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(入館料及び使用料)

第8条 ほたる館に入館する者であって、展示室に入室するもの(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を前納しなければならない。

2 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、前条の入館料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(入館料及び使用料の不還付)

第10条 既納の入館料及び使用料は、還付しない。ただし、入館者及び利用者の責めに帰することができない理由により、ほたる館を利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の禁止等)

第11条 教育委員会は、ほたる館内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(ほたる館協議会)

第13条 ほたる館に吉野川市美郷ほたる館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、学識経験を有する者その他の者の中から教育委員会が委嘱した6人以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の職務)

第14条 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、ほたる館の事業及び管理運営に関する事項について協議する。

(管理の代行)

第15条 教育委員会は、ほたる館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にほたる館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者にほたる館の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) ほたる館の施設及び設備の維持管理(教育委員会が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) ほたる館の入館に関する業務

(3) 入館料の収受に関する業務

(4) その他ほたる館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第2項中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「教育委員会の承認を得て臨時に」と、第5条第2項中「教育委員会は、事情により」とあるのは「指定管理者は、教育委員会の承認を得て」と、第7条から第7条の3までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、入館料を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第8条第2項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷ほたる館の設置及び管理に関する条例(平成11年美郷村条例第8号)の規定よりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月21日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年9月25日条例第29号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

単位

金額

高校生以上

個人

1

200

団体(15人以上)

1

150

小・中学生

個人

1

100

団体(15人以上)

1

70

別表第2(第8条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

多目的ルーム

540円

備考

1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。

2 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 市外の団体等が利用する場合の使用料の額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前2項の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 文化芸術事業その他これに類する事業で入場料(入場料その他名義のいかんを問わず入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合及び宗教団体、政治団体等が利用する場合の使用料の額は、この表及び前3項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は第1項若しくは第2項の額に100分の200を乗じて得た額とする。

5 営業の宣伝その他これに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表及び前4項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は第1項若しくは第2項の額に100分の400を乗じて得た額とする。

吉野川市美郷ほたる館条例

平成16年10月1日 条例第105号

(令和8年4月1日施行)