○吉野川市美郷ほたる館協議会運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市美郷ほたる館条例(平成16年吉野川市条例第105号)第13条の規定に基づき、吉野川市美郷ほたる館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 協議会の会議は、2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職員の出席)
第4条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日教委規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。