○吉野川市美郷ほたる館協議会運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市美郷ほたる館条例(平成16年吉野川市条例第105号)第13条の規定に基づき、吉野川市美郷ほたる館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 協議会の会議は、2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職員の出席)

第4条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

吉野川市美郷ほたる館協議会運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第31号
平成22年5月28日 教育委員会規則第8号
平成22年12月22日 教育委員会規則第13号