○吉野川市ふるさとセンター条例

平成16年10月1日

条例第106号

(設置)

第1条 市民の健全な文化の発展と心身の健康づくりを推進するため、吉野川市ふるさとセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市ふるさとセンター

(2) 位置 吉野川市美郷字中筋194番地1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化及び体育事業の実施に関すること。

(2) 競技場、会議室等の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(5) その他教育委員会において必要があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。

(入場の禁止等)

第13条 教育委員会は、センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入場を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷村ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年美郷村条例第16号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ふるさとセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ふるさとセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大会議室

A

1,650円

1,650円

1,650円

B

2,470円

2,470円

2,470円

C

3,300円

3,300円

3,300円

会議室1

A

1,100円

1,100円

1,100円

B

1,650円

1,650円

1,650円

C

2,200円

2,200円

2,200円

会議室2

A

550円

550円

550円

B

820円

820円

820円

C

1,100円

1,100円

1,100円

多用途ホール

A

1,650円

1,650円

1,650円

B

2,470円

2,470円

2,470円

C

3,300円

3,300円

3,300円

競技場

A

1時間につき 440円

B

1時間につき 660円

C

1時間につき 880円

備考

1 使用料の区分は、次のとおりとする。

A:市内の団体等が利用する場合

B:市外の団体等が利用する場合

C:市内・市外を問わず入場料、会費等を徴収し、又は会員券等を発行する場合及び宗教団体、政治団体等が利用する場合

2 この表において「会議室1」とは、大会議室を間仕切りした場合における面積の広い方の部屋をいい、「会議室2」とは、大会議室を間仕切りした場合における面積の狭い方の部屋をいう。

3 営業の宣伝その他これに類する目的で利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額に100分の500を乗じて得た額とする。

4 競技場を準備のために利用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の50を乗じて得た額とする。

5 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の区分に応じた使用料の額又は前2項の額に100分の150(競技場の利用に係るものにあっては100分の600)を乗じて得た額とする。

吉野川市ふるさとセンター条例

平成16年10月1日 条例第106号

(令和元年10月1日施行)