○吉野川市ふるさとセンター条例
平成16年10月1日
条例第106号
(設置)
第1条 市民の健康の推進、教養の向上並びに地域の交流及び発展に寄与するため、吉野川市ふるさとセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市ふるさとセンター
(2) 位置 吉野川市美郷字中筋194番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 競技場、会議室等の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第4条 削除
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備を損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(5) その他教育委員会において不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(5) その他教育委員会において必要があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があると認め、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。
(入場の禁止等)
第13条 教育委員会は、センター内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者の入場を禁止し、又はこれらの者に対し退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷村ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年美郷村条例第16号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ふるさとセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市ふるさとセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市ふるさとセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
大会議室 | 1,000円 | 1,500円 |
会議室1 | 640円 | 960円 |
会議室2 | 360円 | 540円 |
多目的ホール | 600円 | 900円 |
備考
1 この表において「会議室1」とは、大会議室を間仕切りした場合における面積の広い方の部屋をいい、「会議室2」とは、大会議室を間仕切りした場合における面積の狭い方の部屋をいう。
2 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の120を乗じて得た額とする。
3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 市外の団体等が利用する場合の使用料の額は、この表及び前2項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前2項の額に100分の150を乗じて得た額とする。
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |||
市内 | 市外 | |||
競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 660円 | 990円 |
入場料を徴収する場合 | 1,320円 | 1,980円 | ||
アマチュアスポーツに利用しない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,300円 | 4,950円 | |
入場料を徴収する場合 | 6,600円 | 9,900円 | ||
備考
1 「市内」の使用料は、市内に住所を有する者、通学等のため市の区域に滞在する者、市スポーツ協会に加盟する団体又は市内に存する団体(構成員の半数以上を市民で占める団体に限る。)が利用する場合に、「市外」の使用料は、それ以外のものが利用する場合に適用する。
2 競技場を準備のために利用する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は前項の額に100分の400を乗じて得た額とする。