○吉野川市教育集会所条例
平成16年10月1日
条例第107号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の趣旨を達成するため、吉野川市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野川市西麻植教育集会所 | 吉野川市鴨島町西麻植字中筋95番地5 |
吉野川市神島教育集会所 | 吉野川市鴨島町喜来乙21番地1 |
吉野川市川島教育集会所 | 吉野川市川島町桒村1879番地1 |
吉野川市瀬詰教育集会所 | 吉野川市山川町諏訪411番地26 |
(職員)
第3条 集会所に所要の職員を置く。
(利用の許可)
第4条 集会所及びその備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、原則として利用の日の5日前までに吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 次に該当すると認めたときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用が公益を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が営利的で集会所の運営に弊害があると認めたとき。
(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支援することが明らかであると考えられるとき。
(4) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守義務)
第6条 第4条の規定により集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を心得なければならない。
(1) 民主的に各自が責任と義務を自覚し、施設等を大切に取り扱い、教育的に活用すること。
(2) 静粛を旨とし、他人に迷惑を及ぼさないよう所内の秩序を維持すること。
(3) 備品は、教育委員会の許可を受けずに使用してはならない。使用後は必ず所定の場所へ返し整備すること。
(4) 特に火災、盗難の予防に留意し、灰皿等火気の始末及び錠前を完全にすること。
(5) すべて教育委員会の指示に従い、集会所の秩序を保つこと。
(損害賠償)
第7条 集会所を利用中故意に施設等を損傷し、又は紛失したときは、利用者がその損害を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第8条 利用者が施設等の利用を終わったときは、集会所に備付けの利用簿に内容を記入し、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。